豊中エスペラント会規約

  1. この会は豊中エスペラント会(Toyonaka Esperanto-Grupo)という。
  2. この会は関西エスペラント連盟に加盟する。
  3. この会は原則として現在または過去に豊中市およびその周辺に住居・学校または職場を持ち (国際語)エスペラントに賛同する者で構成する。
  4. 会員は所定の会費を納入しなければならない。
  5. 本会はエスペラントの普及、活用を目的とし、国内・国外のエスペランチスト、エスペラント団体と交流をはかり国際親善に寄与することを目的とする。
  6. この会の目的を達成するために次の事業を行う。
    (1)例会 (2)講習会 (3)展示会 (4)機関誌発行 (5)ホームページ開設 (6)そのた
  7. この会は次の役員を置く。
      (1)会長 (2)副会長 (3)会計 (4)事務局長 (5)関西エスペラント連盟委員
      任期は1年とし再選、兼任を妨げない。
  8. 毎年一回4月に定期総会を開く。
  9. 次の事柄は総会で決定しなければならない。
     (1)役員の選出 (2)運動方針の決定 (3)規約の改正 (4)予算・決算 (5)そのた重要な事柄
  10. 総会の決議は出席者の多数による。
  11. この会の財政は主として会費・寄付金でまかなう。
  12. 正会員の会費は、月額400円、準会員の会費は、月額150円とする。
    準会員には連盟機関誌は配付されない。
  13. 会員が退会を申し出たときは会員の資格を失う。
    なお6か月以上会費を滞納したときは会員の資格を失う場合がある。
  14. 会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
  15. この規約に規定されない事項については、例会等で協議のうえ決定し、事後に会員に報告するものとする。

    付則  この規約は1970年4月13日から実施する。 
    会費改正 1971年4月 150円/月、 1973年4月 200円/月、1976年4月 300円/月、1980年4月 400円/月

    規約改正 2010年4月17日